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ガイドライン工法
ガイドライン工法では「性能」が強調されていますが、もう一つ意味が分かりません。従来の屋根の「性能」と、どこがどう違うのですか。教えて下さい。
すべては国の法律、すなわち「建築基準法」にかかわってきます。屋根の耐震(耐風)性能は、ただ単に、屋根を強くすればいいというものではなくて、家全体の構造自体が耐震(風)であることが求められています。昭和56年の建築基準法の改正では、新耐震設計法として、次の2点が強調されていました。
  • 建築物の耐用年限中に、1度遭遇するかもしれない大地震動に対しては、人命の保護を図るため、ひび割れなどの損傷は受けても倒壊などはしない。
  • 建築物の耐用年限中に何度か発生する中地震動に対しては、建築物の機能が損なわれるような損傷は受けない。
このため、屋根葺き材(瓦)は、脱落等を起こさないよう緊結することが求められました。しかし、必ずしも、地震や台風に対する耐震(風)性能が明確になっていたとはいえませんでした。家の構造に、上記のような性能を求めるなら、屋根葺き材にも、次のような「性能」を求めるのが当然だろう、というのが当時の専門家、有識者の一致した意見でした。すなわち、
  • 屋根葺き材(瓦)は、建築物の耐用年限中に1度遭遇するかもしれない大地震動に対しては、人命の保護を図るため、ずれなどの損傷を受けても、脱落、落下しない。
  • 建築物の耐用年限中に何度か発生する中地震動に対しては、大きなずれなどの損傷は受けない。
中地震程度では瓦のズレが生じない、大地震の時は、多少のズレがあっても落下しない、という「性能」を明確にしたのが、平成11年5月の新建築基準法です。したがって、古い建築基準法では、ハッキリしていなかった「性能」が、新建築基準法では明記された点に大きな違いがあります。ガイドライン工法では、この「性能」を実現するための工事方法を、業界自身が細かく決めたものです。