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家を新築しているところですが、業者の方が「うちは住宅瑕疵担保責任保険に加入している業者だから、品確法までは必要ない。」といっていました。保証について何がどう違うのかを教えてください。
住宅の建築中や、その後修理が必要となったときに、何年間保証してくれるかという答えに対応する制度には2種類あります。
  • 住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)
「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」は平成12年4月1日に施行され、それに基づく国の制度で「住宅性能表示制度」があります。住宅性能表示制度は、しかるべき住宅性能評価機関が、工事から完成までを検査して、その家の性能を評価し、表示するものです。この評価住宅には基本構造部分(屋根も入ります)について「瑕疵担保期間が10年」と義務づけられていますので、安心して高い品質の住まいに住むことができます。(一般社団法人住宅性能評価・表示協会[■HP]

一方、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は平成21年10月1日にスタート、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。(国土交通省住宅局住宅生産課[■HP]

但し、ご相談の件の業者の話しはちょっと的外れですので、もう一度このあたりを確認して、不安でしたら住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)など、専門の機関にご相談下さい。

尚、住宅性能保証制度(民間の住宅保証機構)は、2008年6月30日付で新規の登録申請受付を終了しています。住宅瑕疵担保履行法で住宅性能保証と同等の対応が義務化されています。